教育訓練給付制度

教育訓練給付制度と支給条件について

医療事務の資格を取得しようと思ったら、当然勉強をしなくてはなりません。

独学であればもっと安くすみますが、医療事務の勉強をするためには

最低でも5万円ほどはかかるでしょう。


資格は欲しいけど、費用のことを考えるとなかなか実行出来ないという方も

いらっしゃると思います。


しかし、医療事務など専門性の高い講座を受ける場合は、

自治体等が受講料の一部を支給してくれる

「教育訓練給付制度」というものがあります。


この制度は、ハローワークが給付金を一部支給してくれる制度です。

雇用保険の被保険者であることが第一条件で、その他にもさまざまな条件が

ありますので以下に紹介します。


・被保険者になってから1年以上同じ会社に勤めている、または勤めていた
(制度の利用がはじめてかどうか)

・被保険者になってから3年以上同じ会社に勤めている、または勤めていた
(制度を利用してから3年以上経過しているか)

・転職を経験したことがあるけれど、通算すると3年以上働いていて
 なおかつ、離職していた期間が1年以内であるかどうか


教育訓練給付制度を利用した場合は、受けたい講座や教室に自分で申し出を

しておく必要がありますが、最近は講座などでもこの制度について

紹介してくれている所が多いので、参考にすると良いと思います。


条件も多いですし、少し複雑ですので自分自身が対象者なのか分からない場合は、

直接お近くのハローワークに問い合わせてみて下さい。



>>自立支援教育訓練給付金


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